特別貸付けの申込み手続き
更新日: 2021年01月25日
貸付条件
再任用組合員等が臨時に資金を必要とする場合。ただし、次に掲げる方は貸付けを受けることができません。
(1)引き続く組合員期間が6月以上ないとき。
(2)支部長が償還の確実性がないと認めるとき。
(3)償還開始が翌年度になるとき。
貸付限度額 | 利率 (年利)(貸付保険料充当金率含む) | 償還回数 (毎月償還) |
---|---|---|
200万円 | 1.32% | 残任期月数以内 |
貸付限度額:給料月額×10分の3×残任期月数
- 給料月額は、貸付申込時点とします。
- 残任期月数とは、貸付金交付の日に属する月の翌月から任期の終了するまでの間における月数をいいます。
- 貸付金の額は、10万円単位とします。(10万円未満の端数は切り捨てる。)
提出書類
・貸付申込書(様式第1号)
・貸付借用証書(様式第3号)
注記:貸付申込書及び貸付借用証書はダウンロードして印刷できません。(専用の用紙に印刷しています)
所属所に予備がなく、必要な場合は福岡支部福祉係へお問い合わせください。
(教育事務所でも受取り可能です)
・借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書
添付書類
・再任用辞令の写し
〈 送金額が100万円以上の場合 〉
・必要額及び発行年月日が確認できる契約書、請求書、領収書(支払後に申込む場合で、支払日から1月以内のものに限る)又は見積書(注文先の従業員により注文を請けた旨が明記された上、押印されたものに限る)の写し
留意事項
1 償還方法は毎月償還のみとし、償還猶予は適用されません。
2 申込期限は再任用期間内とします。