教育貸付けの申込み手続き
更新日: 2021年01月25日
貸付条件
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校後期課程及び特別支援学校の高等部含む。)、大学、高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校若しくは同法34条に規定する各種学校又は公立学校共済組合理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学するため資金を必要とする場合
申込額は10万円単位とします。
貸付限度額 | 利率 (年利)(貸付保険料充当金率含む) | 償還回数 (毎月償還) |
---|---|---|
550万円 | 1.32% | 250回以内 |
提出書類
・貸付申込書(様式第1号)
・貸付借用証書(様式第3号)注記:貸付申込書及び貸付借用証書はダウンロードして印刷できません。(専用の用紙に印刷しています) 所属所に予備がなく、必要な場合は福岡支部福祉係へお問い合わせください。
(教育事務所でも受取り可能です)
・借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書
・教育貸付け必要額明細書(様式第23号)
・雇用形態証明書 注記:大学教職員のみ(詳細はこちら)
添付書類
- 必要額が分かる契約書、払込書、領収書の写し(支払後の申込みは支払日から1月以内とする)
- 必要額及び納付期限日が確認できる学校入学案内、授業料納付通知書の写し等
- 合格通知写し(貸付対象者が入学前の場合)
- 在学証明書(貸付対象者が在学中の場合)
- 対象者と申込人の関係が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(貸付対象者が被扶養者でない場合)
留意事項
1 貸付額は申込時からおおむね1年以内(ただし、同一年度内に限る)に必要とする費用で、入学金、授業料、その他諸経費など学校に納入するもののほか、入学・修学に伴って一時的に必要となる費用であり、入学試験に係る費用は含みません。
(対象となる費用の例)
・制服や教材の購入費用等
・通学のために転居した場合におけるアパートの敷金・礼金、家具等の購入
・入学のための旅費・交通費
・全寮制の学校における入寮費や寮費
・寄付金(納入が義務づけられている場合や領収書を徴することができる場合に限る。)
・下宿代、アパートの家賃、通学のための交通費(通学定期券代)
・償還中の民間金融機関等の教育を事由とする貸付け(教育ローン)の借換え
2 「理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学する」とは、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が3月以上であり、かつ正規の修業年限が1年以上である教育機関が対象です。
海外教育機関証明書(様式第24号)
3 団体信用生命保険の加入を希望する場合は、団信申込書を添付してください。団信申込みの際は債務返済支援保険の適用についても明記してください。