結婚貸付けの申込み手続き
更新日: 2021年01月25日
貸付条件
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子が結婚するため資金を必要とする場合
申込額は10万円単位とします。
貸付限度額 | 利率 (年利)(貸付保険料充当金率含む) | 償還回数 (毎月償還) |
---|---|---|
200万円 | 1.32% | 120回以内 |
提出書類
・貸付申込書(様式第1号)
・貸付借用証書(様式第3号)
注記:貸付申込書及び貸付借用証書はダウンロードして印刷できません。(専用の用紙に印刷しています)
所属所に予備がなく、必要な場合は福岡支部福祉係へお問い合わせください。
(教育事務所でも受取り可能です)
・借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書
添付書類
- 結婚式場の挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書(入籍前に申込む場合)
- 戸籍謄本(入籍後に申込む場合)
- 民生委員又は所属所長の証明書(内縁関係の場合)
- 住民票(内縁関係の場合)
- 対象者と申込人の関係が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(貸付対象者が被扶養者でない場合)
- 必要額及び発行年月日が確認できる契約書、請求書、領収書(支払後の申込みは支払日から1月以内とする)又は見積書(注文先の従業員により注文を請けた旨が明記された上、押印されたものに限る)の写し
留意事項
6月以内に結婚する者に対し貸付けを行います。ただし、支部長が特に必要と認めた場合は、結婚した日から6月以内の者にも貸付けを行うことができます。
挙式費用については、結婚(入籍)した日から6月経過していても構いません。