住宅貸付けの申込み手続き
更新日: 2021年01月25日
貸付条件
組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修(以下「新築等」という。)をするのに資金を必要とする場合
申込額は10万円単位とします。
貸付限度額 | 利率 (年利)(貸付保険料充当金率含む) | 償還回数(毎月償還) |
---|---|---|
次のA、Bのうちいずれか高い額 (最高1,800万円) |
1.32% | 360回以内 |
A 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じて得た額
組合員期間に応じた月数
組合員期間 | 月数 |
---|---|
3年未満 | 10 |
3年以上5年未満 | 15 |
5年以上10年未満 | 25 |
10年以上20年未満 | 35 |
20年以上 | 45 |
B 仮定退職手当額(勤務年数に応じた率に給料月額を乗じて得た額)
申込時において、退職した場合に受け取ることのできる退職手当(自己都合による退職の場合の退職手当。ただし、調整額は除く。)の額です。
提出書類
・貸付申込書(様式第2号)
・貸付借用証書(様式第3号)
注記:貸付申込書及び貸付借用証書はダウンロードして印刷できません。(専用の用紙に印刷しています)
所属所に予備がなく、必要な場合は福岡支部福祉係へお問い合わせください。
(教育事務所でも受取り可能です)
・借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書
添付書類
区分 | 添付書類 | |
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建築等 | 新築 | 工事請負契約書の写し 土地登記事項証明書 農地転用許可書の写し(敷地の地目が田・畑の場合) 工事承諾書(様式第14号)(敷地の名義が申込人以外の場合) 建築確認済証の写し(建築確認が不要の地域では建築工事届出書) 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) |
増改築 | 工事請負契約書の写し 土地登記事項証明書 建物登記事項証明書 工事承諾書(様式第14号)(敷地の名義が申込人以外の場合) 増改築(修理)同意書(様式第21号)(住宅の名義が申込人以外の場合) 建築確認済証の写し(建築確認が不要の地域では建築工事届出書) 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) |
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移築 | 工事請負契約書の写し 土地登記事項証明書 建物登記事項証明書 農地転用許可書の写し(敷地の地目が田・畑の場合) 工事承諾書(様式第14号)(敷地の名義が申込人以外の場合) 建築確認済証の写し(建築確認が不要の地域では建築工事届出書) 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) |
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修理 | 工事請負契約書の写し 建物登記事項証明書 増改築(修理)同意書(様式第21号)(住宅の名義が申込人以外の場合) 全体の平面図 |
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敷地の補修 |
工事請負契約書の写し |
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購入等 | 敷地 | 不動産売買契約書の写し 土地登記事項証明書 農地転用許可書の写し(敷地の地目が田・畑の場合) 住宅新築工事に係る誓約書(様式第15号) |
住宅 | 不動産売買契約書の写し 土地登記事項証明書 建物登記事項証明書(登記済みの場合) 工事承諾書(様式第14号)(敷地の名義が申込人以外の場合) 建築確認済証の写し(未登記の場合) 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) |
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敷地付住宅 (マンション等) |
不動産売買契約書の写し 土地登記事項証明書 建物登記事項証明書(登記済みの場合) 建築確認済証の写し(未登記の場合) 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) |
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借入れ | 敷地 | 土地登記事項証明書 農地転用許可書の写し(敷地の地目が田・畑の場合) 住宅新築工事に係る誓約書(様式第15号) 賃貸借契約書の写し |
住宅 | 建物登記事項証明書 平面図・配置図(間取りが確認できるもの) 賃貸借契約書の写し |
注記1:各種証明書は発行日から3月以内のものとします。
注記2:建設中の物件を購入する場合は建物登記事項証明書に代えて「建築確認済証(写し)・及び確認申請書(写し)の1面から5面」を提出してください。
注記3:登記事項証明書は全部事項証明書又は現在事項証明書とします。
注記4:上記書類ほか、実情に応じて必要な書類の提出を求めます。
・工事承諾書(様式第14号)
・住宅新築工事に係る誓約書(様式第15号)
・増改築(修理)同意書(様式第21号)
留意事項
1 貸付事由の「組合員が自己の用に供する住宅」とは、組合員が住居として用いることをいい、賃貸住宅等の投資目的又は別荘の購入に対しては貸し付けません。
2 組合員が現に自己所有(配偶者を含む。)の住宅がある場合、敷地購入に対しては貸し付けません。
ただし、その敷地に1年以内に組合員が居住するための住宅を建設する工事請負契約がなされているときは敷地の購入に対して貸し付けます。
3 賃貸住宅等に居住の組合員が退職後の生活に備えて、あらかじめ住宅建設のための敷地又は敷地及び住宅を購入する場合は貸付けの対象とします。
ただし、5年以内に定年退職するときに限ります。
4 夫婦とも福岡支部の組合員で、同一物件に対して同時に申し込む場合は、「住宅新築工事に係る誓約書」(様式第15号)を除き、夫婦関係が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)をもって一方の添付書類を省略することができます。
5 売買契約書(工事請負契約書も含む。)について
不動産売買契約書又は工事請負契約書は最も重要な法的な取引行為を定めるものですので、内容を十分確認して締結してください。
(1)代金の支払日は必ず明記すること。(支払日が共済組合の貸付日前となっている金額は、貸付の対象になりません。)
(2)契約書の印紙は印紙税法に基づく印紙が貼付されていること。
(3)購入物件に抵当権が設定されている場合は、所有権移転登記までに抵当権の抹消がおこなわれること。
(4)申込人が契約者となっていること。
6 建築確認済証について
(1)確認済証(写し)及び確認申請書(写し)の1面から5面まで全部提出してください。
(2)確認申請後、設計変更をして「建築確認変更届」が行われたときは、その通知があったものの写しも提出すること。
7 平面図・配置図(平面図は間取りがわかるもの)
(1)新築、増改築は平面図及び配置図が必要です。
(2)増築、修理の場合は、全体の平面図に増築、修理箇所を朱書きしてください。
(3)マンションの購入はパンフレット等の平面図で構いません。
(4)中古住宅購入で平面図がない場合は、手書きの平面図で構いません。
(5)10平方メートル以内の増築は修理として扱います。
8 地方公共団体・公団・公社等の物件について
(1)売買契約書又は分譲(予定)証明書。(売買金額、面積、物件引渡日が明記されたもの。)
(2)土地、建物登記事項証明書は省略できます。
9 区画整理事業に基づく仮換地、保留地の物件について
(1)売買契約書
(2)土地登記事項証明書に代えて仮換地又は保留地証明書。(土地区画整理組合が証明したもので地番、面積及び所有権移転登記の時期が明記されたもの。)
10 住宅建築に係る承諾書(様式第14号)
借地(組合員名義以外の敷地)に新築等をするときは、敷地所有者の住宅建築に関する承諾書が必要となります。(敷地が組合員と共有の場合は必要ありません。)
ただし、敷地の所有者が同居の親族で、次の(1)及び(2)に該当するときは、承諾書を省略できます。
なお、省略する場合は、当該同居の親族を確認するための資料として住民票を必ず提出してください。
(1)組合員の配偶者、子
(2)組合員の父母、配偶者の父母
11 住宅増改築(修理)に係る同意書(様式第21号)
現に組合員が居住している2親等以内の親族名義の住宅を増改築するときは、住宅所有者の住宅増改築(修理)同意書が必要となります。(住宅が組合員と共有の場合は必要ありません。)
ただし、住宅の所有者が同居の親族で、次の(1)及び(2)に該当するときは、同意書を省略できます。
なお、省略する場合は、当該同居の親族を確認するための資料として住民票を必ず提出ください。
(1)組合員の配偶者、子
(2)組合員の父母、配偶者の父母
・工事承諾書(様式第14号)
・増改築(修理)同意書(様式第21号)
工事完了報告
住宅貸付け、住宅災害貸付け又は介護構造貸付けの借受人は、新築等が完了したときには、直ちに、「完了報告書」(様式第18号)に次の区分による書類を添付して、支部長に報告しなければなりません。
区分 | 添付書類 |
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新築・増改築 | 建物登記事項証明書 |
修理 | 工事施工業者の領収書(写し) |
土地付家屋の購入(中古住宅を含む) | 土地・建物登記事項証明書 |
マンション購入 | 建物登記事項証明書 |
住宅の借入れ | 領収書(写し) |
更地購入(土地購入時) | 土地登記事項証明書 |
更地購入(新築時(5年以内の建築義務あり)) | 建物登記事項証明書 |
家屋のみの購入 | 建物登記事項証明書 |
他共済への返済 | 他の共済組合への払込領収書(写し) |
行為の制限
住宅貸付け、住宅災害貸付け又は介護構造貸付けの借受人は、貸付金の償還が完了する前に次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
(1)不動産の全部又は一部を他に貸し付けること。
(2)不動産の全部又は一部を他に譲渡すること。
(3)不動産の価値を明らか減少させるおそれのある行為をすること。
団信の適用
組合員は、住宅貸付け、住宅災害貸付け、介護構造貸付け又は教育貸付けを受けるに当たっては、本人の希望により団信(団体信用生命保険)の適用を受けることができます。
これは共済組合が契約した保険会社と、借受人が保険契約することで、借受人が死亡又は高度障害状態になったときに共済組合に保険金が支払われ、借受人の債務が消滅する制度です。保険適用に係る保険料は、借受人が負担することとなっております。
債務返済支援制度
団信適用を希望する者は、併せて債務返済支援制度に加入することができます。
この制度は、病気やケガにより長期間勤務することができなくなった場合に、30日経過後から最長3年間にわたり、償還金相当額が借受人に支払われる制度です。
保険料の負担額
返済金相当額1万円あたり130円(月額)
・例
毎月償還額 15,000円×12月=180,000円
ボーナス償還額 90,000円×2回=180,000円 の場合
返済金相当額 360,000円÷12月=30,000円(月額)
保険料 30,000円÷10,000円×130円=390円(月額)