住宅災害貸付けの申込み手続き
更新日: 2021年01月25日
貸付条件
組合員が自己の用に供している住宅若しくは住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合
申込額は10万円単位とします。
貸付限度額 | 利率 (年利)(貸付保険料充当金率含む) | 償還回数 (毎月償還) |
---|---|---|
住宅貸付けの貸付限度の2倍相当額 (最高1,900万円) |
0.99% | 360回以内 |
提出書類
・貸付申込書(様式第2号)
・貸付借用証書(様式第3号)
注記:貸付申込書及び貸付借用証書はダウンロードして印刷できません。(専用の用紙に印刷しています)
所属所に予備がなく、必要な場合は福岡支部福祉係へお問い合わせください。
(教育事務所でも受取り可能です)
・借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書
添付書類
- り災証明書
- その他、住宅貸付けの各区分に準じた書類
留意事項
1 住宅災害貸付けの新築等をするためとは、次の場合が含まれます。
(1)住宅及び敷地の崩壊により修復不可能の場合、他の敷地付き住宅の購入又は住宅等の賃貸。
(2)住宅及び敷地の崩壊により修復不可能の場合、他の敷地の購入。
2 住宅災害貸付けの申込期間はり災後1年以内とします。
3 新築等が完了した時には、住宅貸付けに準じて「工事完了報告書」の提出が必要です。