医療貸付けの申込み手続き

更新日: 2021年01月25日

貸付条件

  組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)が医療(高額療養費の対象となる療養を除く。)を受けるため資金を必要とする場合

  申込額は10万円単位とします。

貸付限度額利率
(年利)(貸付保険料充当金率含む)
償還回数
(毎月償還)
120万円 1.32% 110回以内

提出書類

添付書類

  • 診断書(医師又は歯科医師によるもの)
  • 対象者と申込人の関係が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(貸付対象者が被扶養者でない場合)

留意事項

  (1)医療貸付けの申込期限は、治癒した日から1月以内とします。
  (2)「医療を受けるために資金を必要とする場合」の費用は、医療費として医療機関に支払う費用のほか、療養のために要する諸費用(付添料、通院費、日常雑費等)とします。

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