退職後の健康保険に関する手続き

更新日: 2024年02月08日

退職後の健康保険について

退職後の健康保険制度についての詳細は、 「退職後の福利厚生制度のしおり」を参考にしてください。


退職後に加入できる健康保険制度は次のいずれかになります。御自身がどの健康保険に加入することとなるのか確認し、手続き漏れがないようにしてください。
退職後の健康保険については、次のフロー図を参考にしてください。  

      1  公立学校共済組合の組合員になる

      2  就職先の健康保険に加入する  

      3  家族が加入する健康保険の被扶養者になる

      4  国民健康保険に加入する

      5  公立学校共済組合の任意継続組合員になる

退職後の健康保険についてQ&A

退職後の健康保険についてよくある質問をまとめました。参考にしてください。

(参照ページは、退職後の福利厚生制度のしおり(令和5年度版)を御覧ください。)

常勤講師等で退職される方について

常勤講師(臨時的任用職員、任期付職員)等で任用期間が終了すること等により退職される方も、組合員の期間が1年1日以上ある方は、任意継続組合員となることが可能です。
詳しくは「任意継続組合員加入の手続き」を御覧ください。

(例) 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで常勤講師として勤務、さらに令和6年4月1日から令和6年4月30日まで常勤講師として任用され退職された場合は任意継続組合員の申込みが可能です。

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