任意継続組合員資格喪失の手続き
更新日: 2018年03月09日
任意継続組合員が次のいずれかに該当すると、その翌日(オ及びカに該当するときはその日)から資格を喪失します。
なお、資格喪失日以後、任意継続組合員証等を使用して診療等を受けた場合には、共済組合が医療機関に支払った全額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
ア 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
イ 任意継続掛金及び介護掛金を払込期日までに払い込まなかったとき
ウ 死亡したとき
エ 任意継続組合員でなくなること(国民健康保険に加入又は家族の健康保険等の被扶養者になる)を希望する旨を共済組合に申出書により申し出た場合には、その申出書を当共済組合が受理した日の属する月の末日が到来したとき
オ 就職により健康保険の被保険者や組合員(他の法律に基づく共済組合で、短期給付に相当する給付を行うものの組合員を含む。)となったとき
カ 後期高齢者医療の被保険者となったとき
資格喪失の手続き
(1)上記ア及びイに該当したとき
共済組合から資格喪失を通知しますので、任意継続組合員証等を当共済組合に返納してください。
(2)上記ウ及びエに該当したとき
次の書類を当共済組合に提出してください。
・任意継続組合員資格喪失申出書
・任意継続掛金・介護掛金還付請求書(未経過分の掛金がある方)
・任意継続組合員証等
(3)上記オ及びカに該当したとき
次の書類を当共済組合に提出してください。
・任意継続組合員資格喪失申出書
・任意継続掛金・介護掛金還付請求書(未経過分の掛金がある方)
・任意継続組合員証等
・新たに取得した就職先の健康保険証の写し又は後期高齢者医療被保険者証の写し