産前産後休業期間の掛金免除の取扱い

更新日: 2024年02月29日

  平成26年4月1日から、次世代育成支援に資するため、産前産後休業(以下、産休)を取得している組合員が申し出た場合、産休の一部の期間の掛金(保険料)が免除されます。

掛金免除期間

  産休を取得している組合員が申し出た場合、産休を取得している期間のうち、出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)前6週(42日)(多胎妊娠の場合は、前14週(98日))にあたる日の属する月から、後8週(56日)にあたる日の翌日の属する月の前月まで掛金(保険料)が免除されます。
  掛金(保険料)の免除は月単位で、日割りにはなりません。

掛金免除の申し出手続き

  下記の(1)から(4)の書類を、所属所長を通じて福岡支部へ提出してください。


  (1)産前産後休業掛金免除/産前産後休業掛金免除変更申出書
  (2)産休期間が分かるもの:休暇等届・承認簿の写し、特別休暇申請書の写しなど
  (3)子の出産日及び出産人数が分かるもの:出産費請求書の写し(注記:医師等の証明がなされているものに限る)、母子手帳の写しなど
  (4)出産予定日が明示された医師等の証明書の写し:出産予定日より遅れた出産の場合のみ添付


注記:上記(1)の掛金免除申出書内の初日・終了日を自動計算し、掛金免除申出書を作成するエクセルファイルを下記に掲載しています。


注記:掛金免除申出書を作成する際のポイントを下記PDFファイルに記載しています。ご参照ください。

お問い合わせ

  総務係  電話:092-643-3868

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