国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2022年01月27日

共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得等に係る書類を、共済組合が代行して日本年金機構に提出します。

手続き案内

被扶養者の認定等の手続きと併せて、下記の書類を提出してください。

・ 被扶養配偶者に認定されるとき
・ 被扶養配偶者の資格喪失事由が収入超過(見込みを含む)離婚、国内居住要件を欠くことになったとき

【提出書類】 国民年金第3号被保険者関係届