被扶養者の取消手続き

更新日: 2022年01月27日

  被扶養者として認定されているものが、次の取消の事由に該当するようになった場合は、所属所長を経由して、速やかに取消の手続きを行ってください。
  被扶養者の認定取消日は事由発生の日まで遡及しますので、取消の手続きをしないまま診療等を受けた場合には、共済組合が医療機関に支払った全額を組合員の方から返還していただくこととなります。

被扶養者の取消の事由

  (1)  被扶養者が就職したとき
    ア  共済組合の組合員になったとき
    イ  健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者となったとき
  (2)  被扶養者の所得が基準額を超えたとき
    ア  年間所得が130万円以上になったとき(見込まれるものを含む)
        ただし、障害を支給事由とする公的年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、公的年金とその他の所得を合算して180万円以上になったとき
    イ  月額108,334円以上の所得を3か月連続で超えたとき(見込まれるものを含む)
        ただし、障害を支給事由とする公的年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、月額計算をした公的年金とその他の月額の所得を合算した結果、月額150,000円以上の所得を3か月連続で超えたとき
    ウ  日額3,612円以上の雇用保険の給付を受けるに至ったとき
        ただし、障害を支給事由とする公的年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、日額計算をした公的年金と雇用保険の日額を合算すると、日額5,000円以上の所得を得るに至ったとき
    エ  事業等の所得が確定申告等により130万円以上となったとき
        ただし、障害を支給事由とする公的年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、公的年金と事業等の所得を合算して180万円以上となったとき
  (3)  組合員以外の他の者の被扶養者となったとき
    ア  被扶養者の結婚、別居、離婚等
    イ  扶養手当又はこれに相当する手当を組合員以外の者が受けるようになったとき
    ウ  他の者と共同して同一人を扶養している場合で、社会通念上、組合員が主たる扶養者でなくなったとき
  (4)  組合員との生計維持関係がなくなったとき
  (5)  被扶養者が死亡したとき
  (6)  同居が認定要件とされている者(義父母等)が組合員と別居したとき
  (7)  後期高齢者医療の被保険者となったとき(「後期高齢者医療制度に加入する被扶養者の取消手続き」参照)
  (8)  その他被扶養者としての資格要件を欠く事由が生じたとき
  (9)  日本国内に住民登録がなくなったとき


注記:ここでいう所得とは、所得税法上の所得とは関係なく、恒常的な収入(退職手当、不動産の売渡し金等の一時的な収入は含まない。)の全てを合算した額をいい、公的年金や個人年金、不動産所得、傷病手当金等を含みます。


被扶養者の取消に関する必要書類

  (1)  被扶養者申告書
  (2)  組合員被扶養者証(限度額適用認定証、高齢受給者証等福岡支部が発行している証は全て返納)
  (3)  国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であって、1取消事由が収入超過・離婚の場合2国内居住要件を欠くことになった場合)
  (4)  次の区分により取消事実発生年月日が判明するもの

被扶養者の取消に係る添付書類一覧

後期高齢者医療制度に加入する被扶養者の取消手続き

  被扶養者として認定されている者が次に該当したときは取消の手続きを行ってください。
  (1)  被扶養者として認定されている者が75歳に達したとき
  (2)  65歳以上75歳未満の被扶養者で後期高齢者医療広域連合による障害認定を受けたとき


  【取消に関する必要書類】
    ア  上記(1)に該当したとき
    (1)  組合員被扶養者証(限度額適用認定書等福岡支部が発行している証は全て返納)
    (2)  高齢受給者証
    イ  上記(2)に該当したとき
    (1)  被扶養者申告書
    (2)  組合員被扶養者証(限度額適用認定書等福岡支部が発行している証は全て返納)
    (3)  後期高齢者医療被保険者証の写し

ポイント解説

Q1

  被扶養者が臨時職員として3か月間だけ月額120,000円の報酬で採用され、健康保険に加入します。扶養手当は継続となりますが、共済組合の被扶養者資格の取消手続きは必要ですか?


A1

  社会保険制度には重複して加入できないため、取消手続きをしていただく必要があります。


Q2

  被扶養者が令和4年4月15日からアルバイトを始めました。雇用条件は次のとおりですが、取消手続きは必要ですか?
  ・雇用期間:定めなし
  ・時給:750円
  ・平均勤務時間:7時間
  ・平均勤務日数:22日
  ・健康保険・雇用保険の適用なし


A2

  雇用条件から月額給与を計算すると、115,500円となり、月額の収入限度額を超えることが見込まれるため、取消手続きの必要があります。
  なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、認定取消年月日については雇用開始年月日である令和4年4月15日となります。