自費で支払った治療費等の請求手続き

更新日: 2022年01月27日

療養費・家族療養費

  組合員(被扶養者)が傷病のため診療等を受けるときは、保険医療機関に組合員証を提示して、現物給付による療養の給付(家族療養の給付)又は入院時食事療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けるのが原則ですが、次の支給要件に該当する場合、先に医療費を支払った後、請求により現金給付による療養費の支給を受けることができます。
  なお、請求手続きは、療養費等請求書に下記の支給事例に記載する書類を添付し、所属所長を経由して共済組合に請求してください。
  また、療養費等は組合員が共済組合に届け出ている福岡銀行の口座に振り込みます。

支給要件及び添付書類

  (1)共済組合が療養の給付をすることが困難であると認めたとき
      1  へき地等の保険医療機関のない地域で療養を受けた場合
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  保険医療機関が発行する診療報酬明細書又は診療報酬(医科)領収済証明書(原本)
          イ  領収書等支払いを証明できる書類(原本)
      2  国外で診療を受けた場合
        注記:療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は認められません。
         ・療養費等請求書の添付書類

      <医科の場合>
        ア  診療内容明細書(様式A)・領収明細書(様式B)(原本)
        イ  その他診療や支払を証明できる書類(原本)
        ウ  海外に渡航した事実を証する書類の写し(パスポートや航空券の写し、日本人学校の在職証明書等)
        エ  海外療養費の調査に関わる同意書(原本)
          注記:明細書等には日本語の翻訳文を添付すること
      <歯科の場合>
        ア  診療内容明細書(様式C)・領収明細書(様式B)(原本)
        イ  その他診療や支払を証明できる書類(原本)
        ウ  海外に渡航した事実を証する書類の写し(パスポートや航空券の写し、日本人学校の在職証明書等)
        エ  海外療養費の調査に関わる同意書(原本)
          注記:明細書等には日本語の翻訳文を添付すること

  (2)組合員が保険医療機関等で療養を受け、緊急その他やむを得ない事情により組合員証を提示できなかったため、その費用を支払った場合で組合が必要と認めたとき
          注記:保険診療に係る費用についてのみ支給します。
      1  旅先で組合員証を持っていなかったため、自費で療養を受けた場合
      2  緊急な病気や傷病のため救急治療を受けたが、組合員証を持っていなかったため、自費で療養を受けた場合
      3  組合員証の交付手続中のため、自費で療養を受けた場合
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  保険医療機関が発行する診療報酬明細書又は診療報酬(医科)領収済証明書(原本)
          イ  領収書等支払いを証明できる書類(原本)

  (3)共済組合員の資格を取得したが、それ以前に加入していた医療制度の健康保険証又は国民健康保険証を使用して病気や傷病のため療養を受けてしまったため、それ以前に加入していた健康保険や国民健康保険から資格喪失後の診療に係る医療費の返還請求があり納付したことにより、自費で療養を受けたことになった場合
         ・療養費等請求書の添付書類
         ア  健康保険や国民健康保険の医療費返還通知関係書類一式(原本)
         イ  支払を証明できる書類(医療費納付書・銀行振込領収済み証など)(原本)
         ウ  診療報酬明細書

  (4)医師が病気又は傷病の治療のために治療用補装具が必要であると認めたとき
      1  関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具
          注記:治療用装具は、傷病等の治療遂行上必要な範囲のものに限られ、日常生活や職業上の必要性に基づくもの、あるいは外観を整えることを目的としたものは支給対象となりません。
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  医証(医師が装具を必要と認める証明書)(原本)
          イ  領収証(支払時に装具製作者が発行)(原本)
          ウ  見積書または請求書(装具の内訳明細が記載されているもの)(原本)
      2  小児弱視等の治療用の眼鏡及びコンタクトレンズ
  注記:医師の指示に基づき、9歳未満の小児の「弱視」、「斜視」、「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として購入する眼鏡及びコンタクトレンズについて、療養費が支給されます。なお、斜視の矯正等に用いるアイパッチやフレネル膜プリズムについては療養費の支給対象となりません。
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
          イ  治療用眼鏡等を装着後の患者の検査結果
          ウ  領収証(原本)
      3  四肢リンパ浮腫治療のための弾性着衣等
  注記:リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とし、医師の指示に基づき購入する弾性着衣について、療養費が支給されます。
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(原本)
           注記:装着部位、手術日等が明記されているもの。
          イ  領収証(原本)

  (5)保存血を使用できず生血を求めたとき
注記:親子、夫婦、兄弟等親族から血液の提供を受けたときを除き、支給対象となります。
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  医師の証明書(原本)
          イ  血液代の領収書(原本)

  (6)共済組合と受領委任の協定をしていない柔道整復師(柔道整復師法に基づいて、骨折、脱臼、打撲、捻挫等について施術を行う者)の施術を受けたとき
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  施術料領収済明細書(原本)
          イ  領収書(原本)

  (7)共済組合と受領委任の協定をしていないあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(医療上必要があると認められるもので、医師の同意を得た場合)の施術を受けたとき
         ・療養費等請求書の添付書類
          ア  施術料領収済明細書(原本)
          イ  医師の施術同意書(鍼灸院備え付け)
          ウ  領収書(原本)

移送費・家族移送費

  負傷、疾病により移動が困難な組合員または被扶養者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、経済的な負担を軽減するために設けられた制度です。
    

支給要件

  次のいずれにも該当すると認められる場合に支給されます。
  (1)移送の目的である療養(入院)が保険診療として適切であること
  (2)療養の原因である負傷・疾病により病状が重篤である者または重症者等で歩行不可能または歩行が著しく困難であること
  (3)医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること


請求手続き

  次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
  (1)移送費等請求書
  (2)交通機関等の運賃領収書(原本)