災害対策事業資金

更新日: 2017年11月16日

  災害対策事業として、短期給付の災害見舞金の支給を受けた方に、災害見舞金とは別に見舞金を支給します。

支給の対象者

(1)災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者
(2)災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者

見舞金の額

  対象となる組合員1人あたり  30,000円

手続き

  災害見舞金の支給決定を受け共済組合から直接支給しますので、手続きは不要です。