宿泊施設特別利用者証
更新日: 2024年03月15日
「宿泊施設特別利用者証」で、組合員資格喪失後も共済組合関係の宿泊・保養施設を組合員料金で利用できます。
当支部福祉係(TEL:092-643-3869)までご連絡いただければ随時送付いたします。
組合員料金で利用できる施設
公立学校共済組合の施設(本人及び家族)
注記:家族とは配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹です。
次に掲げる共済組合等が経営する宿泊施設(家族は一般料金となります)
- 地方職員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 東京都職員共済組合
- 警察共済組合
- 各市町村職員共済組合
- 文部科学省共済組合
- 都市職員共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 指定都市職員共済組合
- 防衛省共済組合
- 国家公務員共済組合連合会
利用方法 | 利用しようとする施設へ直接お申し込みください。また、施設へ到着と同時に「宿泊施設特別利用者証」をフロントへご提示ください。 |
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留意事項 | 特別利用者証による宿泊施設利用は、福岡支部が独自に行っている宿泊施設利用補助とは異なる事業です。 特別利用者証を紛失した場合は、福祉係へご連絡ください。 |