自費で支払った治療費の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
「療養費・一部負担金払戻金・家族療養費・家族療養費附加金請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。
届出用紙
療養費・一部負担金払戻金・家族療養費・家族療養費附加金請求書 PDF 形式:126 KB
ポイント解説
Q1
旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
どうしたらよいでしょうか。
A1
組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。
その場合は、必ず診療報酬明細書、調剤報酬明細書をもらってください。
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