新型コロナウイルス感染症に伴う休業における傷病手当金の取扱いについて

更新日: 2023年10月16日

新型コロナウイルス感染症に伴う休業で傷病手当金を請求する場合は、臨時的な取扱いとして医師の証明を省略し、所属所長の証明とMy-HERSYSによる療養証明の添付で代替していましたが、臨時的な取扱いの終了により、通常の傷病手当金請求と同様に医師の証明が必要となりましたので、お知らせします。