確定申告における医療費控除の簡素化に伴う医療費通知の発行について

更新日: 2021年11月25日

概要

  平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申請手続きに医療費等の明細書(健康保険組合から発行される医療費通知)を添付することができるようになりました。これに伴い、公立学校共済組合千葉支部では、希望者に対し医療費通知を発行することで対応させていただきます。

申請方法

現役の組合員

  所属所で希望者を取りまとめの上、事務担当者が希望者名簿をFAXまたは郵送により提出してください。
  なお本件についての詳細は、所属所宛て通知済みです。(令和3年11月25日付け公立千第245号)
  事務担当者の方は通知を御確認の上、対応願います。

任意継続組合員

  下記様式に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送により提出してください。
  なお、本件についての詳細は、令和4年1月中旬に御自宅宛てに送付される御案内を御確認ください。

【必読】申請における注意点

  昨年度多かった質問をまとめました。

(1)公費負担医療、自治体単独の医療費助成、減額査定など医療費通知に反映されていないものについては、申告者自身が実際に負担した額に訂正する必要があります。

(2)診療報酬明細書(以下レセプト)が医療機関等から当共済組合に提出されるのは、診療月の2ヶ月後となります。(医療機関等の事情によりさらに提出が遅れる場合もあります。)当共済組合に未到着のレセプトについては、医療費通知に反映されないため、領収書を保管しておく必要があります。

(3)第三者加害行為に起因する傷病で組合員証を使用し医療機関等を受診している場合、事故発生日から治癒までの間に受診したすべての診療分について、第三者加害行為以外の診療分であっても、医療費通知には反映されないため、上記同様領収書を保管しておく必要があります。

(4)医療費通知については、組合員の自宅宛てに直接送付させていただきます。なお、特にお申し出がない限り、世帯単位でまとめての発送となります。詳しくは後述の「個人情報の取り扱いについて」を確認してください。

(5)確定申告の内容については、以下リンク等にて御確認ください。

国税庁HP

個人情報の取り扱いについて

  当支部では、「医療費通知」を世帯単位で組合員の自宅宛てに通知することとしますが、これは個人情報保護上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者から個々に同意を得る必要があります。

  しかし、本人にとって利益となるもの、又は事業者側(健康保険組合等)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意(黙示の同意)でよいこととされております。

  したがって、当支部でもこれに準じ、世帯全員の医療費通知を組合員宛てに通知することに同意しない旨の申し出がない場合は、同意をいただいたものとします。

  組合員分と被扶養者分とを個別に通知を希望する場合は、令和4年1月14日(金曜日)までに当支部へ申し出てください。

希望者受付期間

各所属:令和3年12月20日(月曜日)必着
任意継続組合員:令和4年1月31日(月曜日)必着

注記:医療費通知の発送については、令和4年2月の第3週を予定しています。

参考:2022年確定申告実施期間 令和4年2月16日から3月15日まで

提出先

  • 郵送で提出する場合
    〒260-8619 千葉市中央区市場町1-1 中庁舎9階
    公立学校共済組合千葉支部 給付班 医療費担当者

  • FAXで提出する場合
    FAX:043-227-5409(送付票不要)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。