2 一部繰上償還
更新日: 2025年12月01日
借受中に未償還元利金の一部を繰り上げて償還することができます。
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。(詳細は下記「償還方法」を参照)
実施時期
7月、1月
申込方法
「一部繰上償還申出書(様式第11号)」に「110円切手2枚」を同封して下記住所へ提出ください。
提出先及び提出書類
〒260-0855
千葉県千葉市中央区市場町1-1 中庁舎9階
公立学校共済組合千葉支部 経理・貸付班
様式第11号 一部繰上償還申出書.xlsx Excel 形式:53 KB
様式第11号 一部繰上償還申出書(記入例).pdf PDF 形式:323 KB
※申出書の「貸付種別」、「貸付番号」、「現在の未償還元金」についてはお手元の償還表を参考に記入ください。償還表を紛失している場合は別途「様式第38号 償還表再交付申請書.docx」と返信用封筒(110円切手1枚貼付)を千葉支部まで提出ください。千葉支部に到着後1週間ほどで添付いただいた返信用封筒で償還表を郵送いたしますので、届き次第一部繰上償還申出書を作成ください。(個人情報保護のため、電話での未償還額の問い合わせにはお答えできません。)
締切日
繰上償還を希望する月の前月の10日必着(10日が土曜日・日曜日の場合は月曜日、休日の場合はその翌日)
払込期限
希望した月の15日(15日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)
指定の振込依頼書又は、指定の銀行口座へ振込みにより納入ください。
償還方法
毎月償還の場合
- 未償還元金の一部を10万円以上、1円単位で償還することができます。
- 一部繰上償還後の毎月償還に係る償還回数は、繰上償還した月の毎月償還後の残回数の範囲内で、希望する償還回数に変更することができます。繰上償還後の残高、希望する償還回数によって返済額も変更されます。
- 償還猶予金の残高がある場合は、繰上償還額に償還猶予金の残高を加えて償還する必要があります。
ボーナス併用償還の場合
- 未償還元金の一部を20万円以上、1円単位で償還することができます。
- 償還額の2分の1以上を、ボーナス償還に係る未償還元金の一部繰上償還に充当するものとします。
- 一部繰上償還額には、ボーナス償還に係る前回償還月の翌月から、繰上償還日の属する月までの経過月数に係る利息を含めるものとします。
- 一部繰上償還後のボーナス償還に係る償還回数は、繰上償還した月のボーナス償還後の残回数の範囲内で、希望する償還回数に変更することができます。繰上償還後の残高、希望する償還回数によって返済額も変更されます。ただし、一部繰上償還後の毎月償還の期間の範囲内とします。
- 償還猶予金の残高がある場合は、繰上償還額に償還猶予金の残高を加えて償還する必要があります。
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