組合員の資格取得(新規採用・転入)手続き

更新日: 2023年03月10日

  新規採用されたときや他の共済組合等から転入したときは、資格取得の手続きが必要です。
  次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。
  また、新規採用された職員又は他共済・他支部から転入した職員が被扶養者の認定を受ける場合は、被扶養者の認定手続きを行ってください。

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一般組合員の採用区分
    正規職員、再任用職員(フルタイム)、任期付職員(フルタイム)、会計年度任用職員(フルタイム12月経過後)

短期組合員の採用区分
    再任用職員(短時間)、任期付職員(短時間)、会計年度任用職員(短時間・フルタイム12月経過前)
    臨時的任用職員

新規採用されたとき

一般組合員

【組合員証関係】

  • 一般組合員・船員一般組合員資格取得届書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書及び添付書類(被扶養者の認定を受ける職員のみ)

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書
  • 年金受給権者再就職届書(共済組合(私学共済除く)から老齢又は障害の年金を受給している職員のみ)

短期組合員

【組合員証関係】

  • 短期組合員・船員短期組合員資格取得届書
  • 職員調書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し(短期組合員は長期給付の適用外ですが、システムの二重登録を防ぐため提出にご協力をお願いします。)
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書及び添付書類(被扶養者の認定を受ける職員のみ)

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書

他共済・他支部から転入したとき

一般組合員

【組合員証関係】

  • 一般組合員・船員一般組合員資格取得届書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 他支部で交付された組合員証・被扶養者証(他支部から転入した職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書及び添付書類(被扶養者の認定を受ける職員のみ)  注記

注記:他支部及び他共済からの転入者で、引き続き被扶養者の認定を受けるときは、添付書類として
       転入前の被扶養者証の写しを添付してください。

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書
  • 組合員転入(異動)届書
  • 年金受給権者再就職届書(共済組合(私学共済を除く)から老齢又は障害の年を受給している職員のみ)

短期組合員

【組合員証関係】

  • 短期組合員・船員短期組合員資格取得届書
  • 職員調書
  • 辞令の写し
  • 基礎年金番号が確認できる書類の写し(短期組合員は長期給付の適用外ですが、システムの二重登録を防ぐため提出にご協力をお願いします。)
  • 通帳の写し(県費外職員及び会計年度任用職員のみ)
  • 他支部で交付された組合員証・被扶養者証(他支部から転入した職員のみ)
  • 被扶養者認定・取消申告書及び添付書類(被扶養者の認定を受ける職員のみ)  注記

注記:他支部及び他共済からの転入者で、引き続き被扶養者の認定を受けるときは、添付書類として
       転入前の被扶養者証の写しを添付してください。

【年金関係】

  • 年金加入期間等報告書

公立学校共済組合員証の交付

  上記書類の提出により、「公立学校共済組合組合員証」を交付します。保険医療機関で保険診療を受けるときに必要です。

よくある質問

組合員証(保険証)・医療費に関すること

  組合員証はいつ届きますか。

  通常期(人事異動期を除く)は1週間程度を目安に所属所宛てに発送しています。
  人事異動期(4月から6月)については、発行件数が非常に多いため、通常期よりお時間をいただいており、3週間から4週間程度を目安に所属所宛てに発送しています。
  なお、届出内容や添付書類について確認が必要となる場合、上記の発送時期の目安よりも時間を要する場合があります。

  組合員証が届くまでに医療機関にかかりたいです。

  医療機関の窓口で保険証の切替手続中であることをお伝えください。医療機関によって対応は異なりますが、後日保険証を提示することを条件に、通常の負担割合のみで受診できる場合があります。
  保険証の提示がない場合、通常の負担割合での受診ができない場合、一時的に全額自己負担にて受診をお願いします。

  全額自己負担で医療機関にかかった場合はどうしたらいいですか。

  共済組合に医療費の請求をしてください。
  医療費の請求は「療養費・家族療養費請求書」に必要書類を添付の上、所属所の事務担当者を通して提出することにより行ってください。

年金に関すること

  書類に記入する基礎年金番号が分からないので、教えてください。

  次の(1)から(3)等に記載があるので、まずはそちらをご確認ください。

  (1)ねんきん定期便(誕生月の月末に毎年発行)
  (2)年金手帳又は基礎年金番号通知書(20歳到達時又は平成9年1月頃発行)
  (3)その他年金事務所等から送付された書類 等

  これらの書類が見当たらない場合は、年金事務所でご確認いただけます。

  再就職すると年金は止まりますか。

  年金を受給している方が「厚生年金制度」に加入し働くと、次の計算式により基準額を超えた場合、「老齢厚生年金」に支給制限(在職停止)がかかります。
  さらに、一般組合員として働くと、次の計算式によらず「経過的職域加算額」が全額停止になります。
  なお、65歳以降の方に支給される「老齢基礎年金」は支給制限の対象外です。

例)フルタイム再任用として勤務する場合の共済組合の年金額
        老齢厚生年金                        132万(年額) → (A) 11万円(月額)
        経過的職域加算額                    16万(年額)全額停止
        標準報酬月額                     (B)34万
        直近1年間のボーナス÷12万 (C)  6万

     {( (A)11万円 + (B)34万円 + (C)6万円 ) - 48万円 } ÷ 2 = 1.5万円(停止額)
       ( (A)11万円 - 1.5万円(停止額) ) × 12か月 = 114万円(年額)