被扶養者の取消手続き

更新日: 2023年06月14日

  被扶養者の要件を欠く者があるとき(又は発生したとき)は、次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

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被扶養者の要件を欠く主な事例

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき  注記:1
  • 年金の改定で収入が超過したとき  注記:1
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき  注記:1
  • 雇用保険(失業給付)を限度額以上受給したとき  注記:2
  • 死亡したとき

注記:1  上限は年間収入130万円(令和5年4月1日から障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の
            障害を有する者(現に障害年金を受給していない者も含む。)又は満60歳以上の者は180万円)です。

注記:2  年間収入130万円が上限の者にあっては、日額3,612円、年間収入180万円が上限の者にあっては、
           日額5,000円が上限です。

提出書類

  • 被扶養者認定・取消申告書
  • 添付書類
  • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合のみ)
  • 基礎年金番号がわかる書類の写し(20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合のみ)

留意点

(1)   資格要件を欠くに至った場合は、速やかに被扶養者の取消手続きをすること

(2)   普通認定を受けている者の扶養手当が支給終了(取消)となった場合は、被扶養者の取消手続きをすること。
       ただし、扶養手当が収入超過により支給終了(取消)となったっ場合は、扶養手当と公立学校共済組合の取消
    日が同日ではない可能性があるため、給付・年金班へ照会すること。

(3)   取消日以後に、組合員証を使用すると給付相当額(医療費等)を返還しなければならなくなるので注意する
    こと。

ポイント解説

  令和5年4月15日からアルバイトを始めました。取消日はいつになりますか?
  雇用条件は次のとおりです。

      時給                     900円
      平均勤務時間          7時間
      平均勤務日数           20日
      年間の収入上限   130万円
      健康保険・雇用保険適用なし

  雇用条件から月額賃金を算出すると126,000円となり月の収入限度額(108,334円)を超えるので、雇用開始日の令和5年4月15日に取消しとなります。
  なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超える見込みとなるため、不安定収入者の扱いとはなりません。

  雇用条件の定まらないアルバイトをしています。収入状況が次のようになった場合、取消日はいつになりますか?(翌月10日支払)
支払日 支払額
(通勤手当含む)
令和4年4月10日  95,000円
5月10日  128,000円
6月10日  89,000円
7月10日  121,000円
8月10日  109,000円
9月10日  115,000円

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始日に要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合、3か月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、認定基準月額を3か月連続して超えた月の給料日である9月10日に取消しとなります。

  被扶養者である母(66歳)に新たに遺族年金が支給されることになりました。取消日はいつになりますか?

      老齢基礎年金                         440,000円
      遺族厚生年金                      1,400,000円
      遺族厚生年金決定通知日  令和4年11月30日
      通知書受領日                  令和5年1月10日

  年金支給額の合計が収入限度額(180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和5年1月10日に取消しとなります。通知書の余白に受領日が分かるように記入してください。

 

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