退職された方が共済組合の宿泊施設を利用したいとき

更新日: 2019年10月01日

  宿泊施設特別利用者証

退職者とそのご家族に共済組合の宿泊施設を割引料金で利用していただけるよう「宿泊施設特別利用者証」を発行しております。(この利用者証は任意継続組合員でなくてもご利用いただけます)。
  利用者証は退職時に交付しておりますが(定年以外の退職の方は交付申請された方のみ)、万が一紛失された場合でも再発行ができます。
  再発行を希望される場合は「宿泊施設特別利用者証交付申請書(下記からダウンロードできます)」に必要事項を記入し、94円切手を貼付した返信用封筒(長3)を添えて公立学校共済組合千葉支部厚生班へ提出してください。

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