宿泊保養施設利用補助事業

更新日: 2025年04月01日

趣旨

  組合員、被扶養者及び同伴する組合員の一親等以内の親族が指定施設に宿泊した場合、その経費の一部を補助する。

対象者

  組合員、被扶養者及び同伴する組合員の一親等以内の親族(注記1)
  注記1:被扶養者は、公立学校共済組合千葉支部から発行された資格情報のお知らせをお持ちの方のみが対象。ただし、宿泊料金が対象外となる幼児については、対象としない。

期間

  通年

指定施設

  ホテルポートプラザちばを除く、公立学校共済組合直営宿泊保養施設(公立共済やすらぎの宿)。

注記2:施設詳細は「厚生事業実施要領(厚生事業編)」(組合員専用ページに掲載及び所属所に配布)を参照する。

補助の利用方法

(1)利用方法
   組合員専用ページにログインし、「宿泊等利用補助券発行フォーム」から出力した 「宿泊等利用補助券(宿泊)」に必要事項を記入の上、施設到着時にフロントに提出する。
組合員及び被扶養者は補助券と併せて以下のいずれかを提示する。

1.資格確認書
2.資格情報のお知らせ
3.マイナポータルの資格情報画面
4.組合員証または被扶養者証(令和7年12月1日までの利用に限る。)    

(2)補助額
     1人1泊につき、3,000円

(3)利用制限
     年間利用枚数は、組合員1人につき12枚。(被扶養者及び組合員の一親等以内の親族の利用分を含む。また、ホテルポートプラザちばの利用枚数も含む。)

その他

(1)公費による利用の場合、補助対象とならない
(2)補助対象外の利用が判明した場合、補助額分の利用料金を追加徴収することとなるため、注意する。
(3)事後請求はできない。