宿泊保養施設利用補助事業
更新日: 2019年07月22日
趣旨
組合員及び被扶養者が指定施設に宿泊した場合、その経費の一部を補助する。
対象者
組合員及び被扶養者(注記1)
注記1:被扶養者は、公立学校共済組合千葉支部の被扶養者証の有資格者のみが対象。ただし、宿泊料金が対象外となる幼児については、対象としない。
指定期間
通年
指定施設
ホテルポートプラザちばを除く、公立学校共済組合直営宿泊保養施設(公立共済やすらぎの宿)。
注記2:施設詳細は「福利厚生事業の利用案内」(組合員全員に配布)、「厚生事業実施要領(厚生事業編)」(所属所に配布)を参照する。
「公立共済やすらぎの宿宿泊補助券」の利用
(1)利用方法
「公立学校共済組合千葉支部宿泊等利用補助券(宿泊)」に必要事項を記入し、施設到着時にフロントに提出する。
併せて、利用者全員分の組合員証または被扶養者証を提示する。
(2)補助額
1人1泊につき、2,000円
(3)利用制限
年間利用枚数は、1人6枚。また、同一施設の連泊は、1人につき、2連泊を限度とする。
(4)発行方法
公立学校共済組合千葉支部組合員専用ページから出力
その他
(1)公費による利用の場合、補助対象とならない。
(2)補助対象外の利用が判明した場合、補助額分の利用料金を追加徴収することとなるため、注意する。
(3)事後請求はできない。