更新日: 2019年07月22日
組合員及び被扶養者が、病気・ケガなどになったとき給付を行っています。 財源は、組合員の皆様の掛金と事業主(地方公共団体)の負担金です。
注記:介護掛金・負担金については、40歳に達した月から徴収となります。
短期給付の手続き
掛金等
任意継続組合員