出生した子どもの認定手続き
更新日: 2025年03月14日
出生した子を被扶養者として認定するときは、出生した日から30日以内に「被扶養者認定申告書」に扶養事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。30日を超えて届出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
出産費・家族出産費については「出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求の手続き」をご覧ください。
出産手当金については「出産手当金の請求手続き」をご覧ください。
育児休業手当金については「育児休業手当金の請求手続き」をご覧ください。
届出用紙及び記入例
被扶養者認定・取消申告書 PDF 形式:258 KB
被扶養者認定申告書【記入例】 PDF 形式:293 KB
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