出生した子どもの認定手続き

更新日: 2024年02月15日

  出生した子を被扶養者として認定するときは、出生した日から30日以内に「被扶養者認定申告書」に扶養事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。30日を超えて届出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。



  出産費・家族出産費については「出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求の手続き」をご覧ください。


  出産手当金については「出産手当金の請求手続き」をご覧ください。


  育児休業手当金については「育児休業手当金の請求手続き」をご覧ください。

届出用紙及び記入例

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