育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年02月15日

休業中支給分

  請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、提出済請求書の控えをコピーして(変更後)欄に朱書きで記入し提出してください。

  • 育児休業手当金(休業中支給分)明細書
  • 育児休業の承認に係る辞令の写し

育児休業期間中の共済掛金の免除

  育児休業期間中は、次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出することにより、共済掛金が免除されます。

  • 育児休業等掛金免除申出書
  • 育児休業の承認に係る辞令の写し

届出用紙及び記入例

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給は子の1歳の誕生日の前日までです。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

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