出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2024年02月15日

1.直接支払制度を利用した場合
  分娩費用等が法定給付50万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円)に満たない場合の差額および附加金5万円を給付しますので、下記書類を共済組合へ提出してください。

  • 出産費等差額及び同附加金請求書
  • 出産費用の内訳を記した明細書(写)
  • 直接支払制度利用のための医療機関との合意文書(写)

2.受取代理制度を利用した場合
  共済組合から受取代理人である医療機関等に分娩費用55万円(法定給付50万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円)と附加金5万円)を支払います。分娩費用が55万円に満たない場合の差額は組合員に給付します。下記書類を共済組合へ提出してください。


注:受取代理制度の利用は、厚生労働省に受取代理制度導入の届出を行っている医療機関に限ります。
  出産費等請求書(受取代理用)



3,直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
  出産費等55万円(法定給付50万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円)と附加金5万円)を給付しますので、下記書類を共済組合へ提出してください。


  • 出産費等及び同附加金請求書
  • 領収書(写)(産科医療補償制度加入機関で分娩した場合)

届出用紙及び記入例

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