交通事故にあったとき

更新日: 2017年09月28日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
  しかし、加害者が治療費をただちに負担することが困難な状態にあるときや被害者(組合員・被扶養者)側に過失責任があるときなどには、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
  また、次の事項にご留意ください。

治療をうける