各種貸付について

更新日: 2023年07月21日

貸付け申込みに関する様式はこちらからダウンロードしてください。

一般貸付け

●臨時に資金を必要とするとき200万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員

送金額が100万円以上の場合は証拠書類必要
2年以内の借替は不可
恒常的に発生する家賃、生活費等は対象外

特別貸付け

●再任用の組合員が臨時に資金を必要とするとき残任期数に応じて200万円を限度として貸付する。
給料月額 × 10分の3 × 残任期

対象者: 再任用の組合員

教育貸付け

●被扶養者等の入学・修学に要する資金を550万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員

概ね1年以内に必要とする経費(入学金、授業料、家賃、その他の経費など)
または民間金融機関の教育ローンの借り換え

災害貸付け

●水震火災その他の非常災害で損害を受けたとき200万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員(再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員等は対象外です。)

事故の発生日から3ヵ月以内

医療貸付け

●医療を受けるための資金を120万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員

医師の診断書の写しが必要

結婚貸付け

●組合員又は子の結婚に要する資金を200万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員

結婚予定日及び婚姻の届出をした日から6ヵ月以内

葬祭貸付け

●葬儀、墓地の取得等に要する資金を200万円を限度として貸付する。

対象者: 組合員

葬祭及び法事等の行われた日から1ヵ月以内
墓地の取得に係る購入日前

高額医療貸付け

●高額医療対象に医療費を支払う資金を貸付する。

対象者: 組合員

医療機関等からの請求書の写しまたは領収証の写しが必要

出産貸付け

●出産費、家族出産費の支給の対象となる出産費等の相当額を貸付する。

対象者: 組合員

住宅貸付け

●住宅の新築・増改築・購入等に要する資金を1,800万円を限度に貸付する。

対象者: 組合員

○住宅貸付の特例措置

住宅災害貸付に該当しない場合に要する資金を1,800万円を限度に貸付する。

対象者: 組合員

提出書類は住宅災害貸付と同じ

住宅災害貸付け

●被災した住宅の新築等に要する資金を1,900万円を限度に貸付する。

対象者: 組合員(再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員等は対象外です。)

介護構造部分に係る貸付け

●在宅介護対応構造住宅の新築等に要する資金を300万円を限度に貸付する。

対象者: 組合員