障害厚生年金の手続き

更新日: 2015年11月25日

障害厚生年金は、次の受給要件をすべて満たしているときに受給できます。請求を希望する場合は秋田支部へご相談ください。必要事項を確認の上、請求に必要な書類を送付します。障害給付に関する詳細は 関連リンク「障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。
また、障害厚生年金を受けることができない程度の障害の状態であっても、障害手当金を受給できる場合があります。

受給要件(障害厚生年金)

【1】厚生年金被保険者期間に初診日があること
【2】障害認定日又は障害認定日後、65歳に達する日の前日までの間に、障害の等級が1級から3級までの状態にあること
【3】保険料の納付要件を満たしていること

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)