遺族厚生年金の手続き

更新日: 2015年11月25日

組合員又は組合員であった方が次のいずれかに該当するときに、遺族の方が遺族厚生年金を受給できます。退職後にお亡くなりになった場合は、公立学校共済組合本部又は秋田支部へご連絡ください。必要事項を確認の上、請求に必要な書類をお送りします。在職中にお亡くなりになった場合は秋田支部からご案内します。遺族給付の詳細は 関連リンク「遺族厚生年金(遺族共済年金)」を参照ください。

受給要件(遺族厚生年金)

【1】厚生年金被保険者期間に亡くなられたとき
【2】厚生年金被保険者期間に初診日がある傷病により、その初診日から5年以内に亡くなれらたとき
【3】障害等級が1級又は2級の障害厚生(共済)年金等の受給権者が亡くなられたとき
【4】受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき

遺族の範囲と順位

組合員・元組合員の死亡当時、その方により生計を維持されていた次の該当者

1位 配偶者、子
2位 父母
3位
4位 祖父母

注記1:配偶者(夫)、父母、祖父母は死亡時に55歳以上の場合、60歳から受給できます。
注記2:子、孫は満18歳に達する日の属する年度末までにある未婚の場合又は障害1級・2級をお持ちの満20歳未満の未婚の場合のみ該当します。
注記3:遺族の方が2人以上いる場合には、上位の方が受給できます。

関連リンク

遺族厚生年金(遺族共済年金)