更新日: 2023年10月30日
被扶養者が死亡したときは、「被扶養者申告書」に被扶養者証および死亡事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。 なお、死亡した被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者関係届の提出も必要となります。 「国民年金第3号被保険者関係届」を記入の上、あわせて提出してください。
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