被扶養者が死亡したときの手続き

更新日: 2023年10月30日

  被扶養者が死亡したときは、「被扶養者申告書」に被扶養者証および死亡事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。
  なお、死亡した被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者関係届の提出も必要となります。
  「国民年金第3号被保険者関係届」を記入の上、あわせて提出してください。

届出様式