被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2023年10月30日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている者があるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者申告書」に必要書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて届出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者の取消手続き
被扶養者の要件を欠くようになったときは、速やかに「被扶養者申告書」に被扶養者の要件を欠いたことが確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。
扶養取消となるケース
- 被扶養者が就職等により、他の健康保険に加入したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入により、確定申告の結果収入が超過したとき
- 死亡したとき
- 被扶養者申告書
- 申立書
- 所得証明書
- 戸籍謄本
- 最新の年金改定通知書または年金証書の写し
- 給与支払見込証明書
- 送金予定表
- 個人番号申告書