被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2023年10月30日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者申告書」に必要書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
  ただし、30日を超えて届出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者の要件を欠くようになったときは、速やかに「被扶養者申告書」に被扶養者の要件を欠いたことが確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。

扶養取消となるケース

  • 被扶養者が就職等により、他の健康保険に加入したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入により、確定申告の結果収入が超過したとき
  • 死亡したとき