配偶者の認定手続き

更新日: 2023年10月30日

  配偶者を被扶養者として認定するときは、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者申告書」に扶養事実が確認てきる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。

  被扶養者となる配偶者が20歳以上60歳未満である場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」をあわせて提出してください。

届出様式