配偶者の認定手続き
更新日: 2023年10月30日
配偶者を被扶養者として認定するときは、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者申告書」に扶養事実が確認てきる書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。
被扶養者となる配偶者が20歳以上60歳未満である場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」をあわせて提出してください。
届出様式
主な提出書類は次のとおりです。→ダウンロードはこちら
- 被扶養者申告書
- 所得証明書
- 戸籍謄本
- 最新の年金改定通知書または年金証書の写し
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 個人番号申告書