被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2023年07月20日

  共済組合の組合員または厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。この資格取得・喪失については、所属所(学校)及び共済組合を経由して日本年金機構(事務センター)に届け出ることとなります。

手続案内

被扶養者の認定・取消等の手続きとあわせて、次のとおり提出してください。

国民年金第3号被保険者関係届

  • 被扶養配偶者に認定されるとき
  • 被扶養配偶者が死亡したとき
  • 被扶養配偶者の収入が超過したとき
  • 組合員と被扶養配偶者が離婚したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届

被扶養配偶者が住所変更したとき

届出様式