令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
更新日: 2026年08月17日
家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する高額療養費制度があります。このたび、健康保険法等の一部を改正する法律の公布(令和8年6月5日)を受け、高額療養費制度が改正されます。
つきましては、令和8年8月受診分から上限額(高額療養費算定基準額)が変更となりますので、以下のリンク先を参考にしてください。
なお、当組合における制度の詳細につきましては、国からの改正通知があり次第、改めてお知らせ予定です。