出産手当金の請求手続き

更新日: 2021年12月01日

組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に報酬(給料)が減額されたときに給付されます。
引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても支給されません。
<支給期間>
出産の日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間で、勤務に服することができなくなった期間支給されます。
資格喪失後の出産手当金は、組合員であれば受けることができたであろう期間支給されます。(他の共済組合の組合員、健康保険や船員保険の被保険者となったときには打ち切られます。)


所定の請求書を所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部へ提出してください。
注記:資格喪失後の出産手当金にあっては所属所長等を経由しないで提出することができます。


提出書類

出産手当金請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード



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