療養費/家族療養費の請求手続き
更新日: 2021年12月01日
共済組合の療養に関する給付は、原則として療養の給付(組合員証を提示することにより受ける療養という現物給付)により行いますが、やむを得ない事情等のため組合員証等を提示しないで診療を受け、その費用を負担した場合、愛知支部へ請求することにより給付を受けることができます。(愛知支部が必要と認めたときに限ります。)
所定の請求書に必要書類を添付して所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部へ提出してください。
組合員証を使用できなかった場合
- へき地等で保険医療機関がないか又は利用できないとき
- 旅行中の急病などで組合員証等を提示できなかったとき
- 海外旅行中の病気又は負傷により海外の医療機関で治療を受けたとき
注記1:ただし、治療目的で渡航し、外国で治療を受けた場合は支給対象となりません。
注記2:自費診療・海外診療の場合、医療費が健康保険法の定めにより算定した額と比べて概ね高額になるため、実際の支払額と支給額に差額が生じる場合があります。
添付書類
- 国内診療の場合 次の1から3のうちいずれかを医療機関に依頼してください。
1 診療報酬領収済明細書(原本、医療点数が記載されたもの)
2 診療報酬明細書(写し)及び領収書(原本)
3 領収書(原本、医療点数が記載されたもの)
- 海外診療の場合 次の1の書類を医療機関に依頼し、2から4の書類と併せて提出してください。
1 診療内容明細書(原本・和訳付)、領収明細書(原本・和訳付)
2 領収書(原本)
3 海外に渡航した事実を証する書類の写(航空券等渡航日のわかるもの)
4 同意書(原本)
注記3:診療内容明細書の様式は愛知支部ホームページ上に掲載(諸届用紙ダウンロード/給付関係)していますので、海外に長期滞在される方などは事前にダウンロードしてください。
注記4:歯科の受診の際は、1の診療内容明細書が歯科診療内容明細書に代わります。領収明細書は、医科・歯科共通の様式です。
治療用装具を装着した場合
医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を業者から購入して装着した場合
注記5:ただし、治療上必要なものに限られるので、日常生活や職業上必要なもの又は美容目的で使用されるものは支給対象となりません。
添付書類
- 医師が装着を必要と認めた同意書
- 装具の明細書及び領収書
生血を購入した場合
親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のための生血液を購入したとき
注記6:通常は保存血液が使用され、この場合は療養の給付(現物給付)がなされています。
添付書類
- 輸血が必要であるという医師の証明書
- 生血液購入先の領収書
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
保険医療機関で医師の同意を得て適当と認められる施術を受けた場合
ただし、はり・きゅうの対象となるのは、神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等に限ります。
マッサージは主として筋麻痺に対するものや関節運動障害などであり、はりときゅうの二術併用以外の併用施術は認められません。
注記7:はり・きゅうは保険医療機関の治療を受けても効果が得られない場合に医師の同意を得て認められるものであり、療養の給付との重複はできません。
添付書類
- 医師の同意書
- 施術者の領収書
- はり・きゅう用領収書
柔道整復師の施術を受けた場合
柔道整復師の施術を受けられる方へ PDF 形式: 1,346KB
<健康保険が使用できる施術>
- 急性及び亜急性の外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
- 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
(応急処置後の施術には医師の同意が必要です)
注記8:受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合は、療養の給付(現物給付)と同様に一部負担金等を窓口負担するだけで給付されますので、改めて共済組合へ請求する必要はありません。
<健康保険が使用できない施術>
- 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良、筋肉痛、疾病予防などに対する施術
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛に対する施術
- 慰安目的によるあんま(指圧、マッサージを含む)代わりの利用
- 神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニア等の疾病からくる痛みやコリに対する施術
- 打撲、挫傷が治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 公務(労働)中や通勤中におきた負傷
注記9:同一負傷で、同時期に2か所の柔道整復師から重複して施術を受けた場合は、どちらか一方の施術料は全額自己負担になります。
提出書類
療養費・家族療養費・一部負担金払戻金・家族療養費附加金・高額療養費請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロードしてください
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