償還猶予の手続き

更新日: 2008年12月25日

申込方法

  猶予を受けようとする月の前月20日(その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その前日)までに、「償還猶予申出書」を、支部長に提出してください。  ただし、12月は15日までに提出してください。

猶予された償還金の返済方法

  猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月(ボーナス償還の場合は最初の6月又は12月)から猶予された償還回数により均等額で返済(源泉控除)することになります。
(定期償還と併せて均等額で返済 《倍返し》 )

関連リンク

償還猶予について