障害厚生年金(障害共済年金)の手続き(一般組合員)

更新日: 2022年10月01日

  

(1)お問い合わせ

初診日が共済組合の組合員期間中にある一般組合員の方は、まず電話または郵便等にてお問い合わせください。
支部事務局へ来訪される場合は、事前に必ず電話予約をお願いします。
障害の状態や医療機関への受診状況などについてお伺いし、手続きに必要な年金請求書や診断書(公的年金給付の審査専用)などの書類を郵便等にてお送りいたします。

注記:障害認定日が平成27年9月以前の場合、年金請求書は障害程度の認定後にお送りします。

〔お問い合わせ先〕

支部事務局 年金グループ
所在地:〒460-8534 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
(愛知県庁西庁舎8階 愛知県教育委員会福利課内)
電話:052-954-6776
(9時から12時、13時から17時まで。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)

(2)手続書類の提出

医療機関にて診断書(公的年金給付の審査専用)の作成を依頼してください。その他、ご案内した書類と揃え、上記のお問い合わせ先までご提出ください。
なお、支部事務局へ持参される際は、事前に必ず電話連絡をお願いします。
提出いただいた診断書等をもとに、公立学校共済組合本部を経由して、当共済組合の審査医が障害程度の認定を行います。認定の結果はご提出から概ね3か月程度ののち、支部事務局からお知らせいたします。ただし、障害厚生年金(障害共済年金)の支給基準に満たないこともありますので、ご留意ください。

また、認定の結果によっては、別途必要な書類の提出をご案内する場合がございますので、ご留意ください。

〔障害等級〕

公的年金給付における障害等級は、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令に基づく等級です。身体障害者福祉法施行規則に基づく等級(障害者手帳の等級)とは異なりますのでご注意ください。

(3)支給の決定

提出いただいた年金請求書により、公立学校共済組合本部で年金の決定が行われ、本部より年金証書が送付されます。年金額等については年金証書や以降送付される年金額改定通知書等に記載されておりますので、ご確認ください。また、障害の状態を確認するため、公立学校共済組合本部より診断書(公的年金給付の審査専用)などの書類が定期的に送付されますので、その際は医療機関にて診断書(公的年金給付の審査専用)の作成を依頼し、公立学校共済組合本部へ提出してください。

参考 

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)

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