離婚時の年金分割制度(一般組合員)

更新日: 2022年10月01日

(1)年金分割制度の概要

厚生年金の被保険者(一般組合員)または被保険者(一般組合員)であった方が離婚(事実婚関係の解消を含む、以下「離婚等」という。)した際、婚姻期間中の厚生年金(共済年金)の計算の基礎となる保険料納付記録(以下「標準報酬」という。)を当事者間で分割することができる制度です。

なお、年金分割の手続きは離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合、時効により請求することができません。

1:合意分割

平成19年4月1日以降に離婚等している方のうち、離婚した当事者双方の合意あるいは裁判所による決定に基づき年金分割の割合を定めている場合、当事者双方または一方からの請求により婚姻期間中の標準報酬を当事者間で分割する事ができます。

2:3号分割

平成20年5月1日以降に離婚等している方のうち、平成20年4月1日以降に離婚した当事者の一方に国民年金第3号被保険者期間(被扶養配偶者であった期間)がある場合、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により婚姻期間中の国民年金第3号被保険者期間に係る標準報酬を2分の1ずつ当事者間で分割する事ができます

参考

(2)お問い合わせ

まずは、電話または郵便等にてお問い合わせください。
支部事務局へ来訪される場合は、事前に必ず電話予約をお願いします。
年金加入期間の状況などについてお伺いし、手続きに必要な書類を郵便等にてお送りいたします。
なお、当共済組合の一般組合員(在職中)の方またはその配偶者の方の場合は支部事務局へ、退職者の方またはその配偶者の方は公立学校共済組合本部年金相談室へお問い合わせください。

〔お問い合わせ先〕

一般組合員(在職中)の方またはその配偶者の方

支部事務局 年金グループ
所在地:〒460-8534 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
(愛知県庁西庁舎8階 愛知県教育委員会福利課内)
電話:052-954-6776
(9時から12時、13時から17時まで。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)

退職者の方またはその配偶者の方

公立学校共済組合本部 年金相談室
所在地:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9-5
電話:03-5259-1122
(9時から12時、13時から17時まで。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)

 (3)手続き書類の提出

離婚時の年金分割制度に関する手続きは合意分割の按分割合を協議するための資料となる「離婚時の年金分割に係る情報通知書」の交付手続きと、実際に年金分割を行う手続きとがあります。

 なお、支部事務局へ持参される際は、事前に必ず電話連絡をお願いします。

1:離婚時の年金分割に係る情報提供請求

ご案内した書類に必要事項を記入し、戸籍謄本等(交付日から概ね3か月以内の原本)及び基礎年金番号通知書の写し等を添付して、上記のお問い合わせ先までご提出ください。
この手続きは、離婚前であっても行うことが出来ます。また、この手続きでは実際に年金分割がされるものではありません。

2:標準報酬改定請求(離婚時の年金分割請求)

ご案内した書類に必要事項を記入し、離婚後の当事者双方の戸籍謄本等(交付日から1か月以内の原本)、基礎年金番号通知書の写し及び年金分割の割合を定めた合意文書・証明書等を添付して、上記のお問い合わせ先までご提出ください。
公立学校共済組合本部において標準報酬改定の裁定が行われ、標準報酬改定通知書が交付されます。
なお、標準報酬改定による年金受給開始年齢は、自身の被保険者期間が1年未満の場合は65歳から、1年以上の場合は生年月日等による老齢厚生年金(特別支給)の受給開始年齢となります。

関連リンク

離婚時の年金分割制度

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