区分変更

更新日: 2021年12月01日

被扶養者は資格要件の確認上、次の3区分により取扱いますので、認定要件が変わったときはすみやかに所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て愛知支部に認定区分の変更手続きをしてください。また、被扶養者が別居等により住所を変更した等、記載事項に変更が生じたときはすみやかに変更手続きをしてください。

  • 普通認定(認定区分1)

その者につき、組合員が給与条例による扶養手当を受給している者

  • 学生認定(認定区分2)

扶養手当を受給していない22歳年度末経過後の学生(定時制、休学中、留学中等の学生を除く)

  • 特別認定(認定区分3)

上記のいずれにも該当しない者

届出用紙

組合員証等記載事項変更申告書
記載変更内容が確認できる書類(詳細は諸届用紙ダウンロード(資格・認定関係)用紙詳細説明参照)