勤務を休んだとき
更新日: 2022年01月05日
組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。
育児休業・育児部分休業・育児短時間勤務をしたとき
組合員が育児休業を取得した場合に、手当金の請求や掛金免除の申請ができます。
詳しい出産・育児中の組合員や配偶者に係る手続きについては、組合員専用ページの「出産・育児に係る手続きハンドブック」をご覧ください。
私傷病で休職したとき
組合員が病気やけがの療養のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付を受けられます。
傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き(支部ホームページへリンク)
介護休暇を取得したとき・欠勤をしたとき
介護休業手当金は、要介護家族の介護を事由として介護休業の承認を受けて学校等を休むときの所得を保障するための給付です。
休業手当金は社会通念上やむを得ない事故のため学校等を欠勤し、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。支給事由に該当する場合に請求できます。