勤務を休んだとき

更新日: 2022年01月05日

  組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。

育児休業・育児部分休業・育児短時間勤務をしたとき

組合員が育児休業を取得した場合に、手当金の請求や掛金免除の申請ができます。

育児休業手当金の請求手続き(支部ホームページへリンク)

詳しい出産・育児中の組合員や配偶者に係る手続きについては、組合員専用ページの「出産・育児に係る手続きハンドブック」をご覧ください。

私傷病で休職したとき

組合員が病気やけがの療養のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付を受けられます。