死亡したとき
更新日: 2021年08月16日
組合員が死亡したときは、その翌日から組合員及び被扶養者の資格がなくなります。組合員の死亡に伴い必要となる手続書類については、取りまとめのうえ共済組合から所属所を経由してご遺族へ送付します。
また、組合員又は被扶養者が死亡した場合は、埋葬料、家族埋葬料が支給されます。
組合員証等の返納
組合員が死亡したとき
組合員が死亡したときは、その翌日から組合員及び被扶養者の資格がなくなります。組合員の死亡に伴い必要となる手続書類については、取りまとめのうえ共済組合から所属所を経由してご遺族へ送付します。
被扶養者が死亡したとき
被扶養者が死亡したときは、被扶養者の資格がなくなります。「被扶養者申告書」に必要書類を添付し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。また、配偶者が死亡した場合は、国民年金第3号被保険者に関する届出も行ってください。
埋葬料及び家族埋葬料
組合員が公務によらないで死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するために、原則として、その死亡時の被扶養者のうち埋葬を行うべき方に、埋葬料が給付されます。
また、組合員の被扶養者が死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するものとして、組合員に家族埋葬料および家族埋葬料附加金が給付されます。
埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き(支部ホームページへリンク)
弔慰金及び家族弔慰金
組合員またはその被扶養者が非常災害(注記)により死亡したときは、見舞いとして弔慰金または家族弔慰金が給付されます。
注記:非常災害とは、天災である洪水、津波、地震、火災、落雷、台風、竜巻などの自然災害をいいますが、その他の予測しがたい人為的な事故も含まれます。
福祉保険制度・アイリスプラン
福祉保険制度、アイリスプランに加入している組合員または被扶養者が死亡した場合は、下記へ連絡してください。
福祉保険制度に加入している方
組合員本人が死亡した場合は、島根支部へ連絡してください。
連絡先:保健事業担当
電話:0852-22-6615
被扶養者が死亡した場合は福祉保険制度請求相談センターへ連絡してください。
連絡先:福祉保険制度請求相談センター
TEL(無料):0120-660-998(平日:10時から16時)
アイリスプランに加入している方
組合員本人または被扶養者が死亡した場合は、教職員生涯福祉財団サービスセンターへ連絡してください。
連絡先:教職員生涯福祉財団サービスセンター(年金コース、医療・日常事故コース)
TEL(無料):0120-491-294(平日:10時から17時)