災害にあったとき

更新日: 2021年04月20日

 公立学校共済組合における災害に係る取り扱いなどについてお知らせします。

短期給付(医療保険・組合員証関係)

組合員証・被扶養者証がない場合における保険医療機関等での受診

比較的広域の災害(台風、豪雨、地震等)に被災したことにより、組合員証・被扶養者証を提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などを受診することができます。(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)

医療機関での窓口負担の猶予

災害救助法の適用市町村にお住まいの組合員及び被扶養者で、病気やケガで医療機関を受診した際、被災により住宅が全半壊したなどの一定の要件を満たす方については、一部負担金などの窓口負担について支払を猶予しています。

災害見舞金の給付

非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。

  弔慰金の給付

非常災害により組合員や家族が死亡したときは弔慰金が支給されます。

償還猶予

罹災した組合員が共済組合で現在「住宅・住宅災害・介護構造貸付け」のいずれかを受けている場合には、共済組合に申し出をすることにより、12ヶ月を限度に貸付金の償還猶予を受けることができます。

激甚災害に指定された場合

激甚災害に指定された災害のうち、当共済組合の理事長が指定した災害(特定激甚災害)により自宅が損害を受けた場合、通常の住宅貸付けより低い貸付利率で貸付けを受けることができます。また、組合員が既に受けている住宅貸付けおよび住宅災害貸付けに係る利率の低減や償還猶予を受けることができます。

 災害関連の貸付け 

大規模災害の影響で住宅ローンなどの返済が困難な場合

被災された災害に災害救助法が適用された場合「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や債務の減額を受けることができます。
被災により、お借受金の返済が困難になるなど生活再建でお悩みの方は、共済組合までご相談ください。

 お問い合わせ先:公立学校共済組合島根支部 管理部門 貸付担当(電話:0852-22-5483)