出産する(した)とき

更新日: 2022年01月05日

組合員やその被扶養者が出産したときは、公立学校共済組合から次のような給付等が受けられます。
また、出生した子を被扶養者とするときは、被扶養者の認定申告の手続をしてください。
詳しい出産・育児中の組合員や配偶者に係る手続きについては、組合員専用ページの「出産・育児に係る手続きハンドブック」をご覧ください。
組合員が育児休業等を取得する場合の手続き等の詳細は、「勤務を休んだとき」をご覧ください。

掛金等免除の届け出

 産前産後休暇又は育児休業を取得、変更となった場合には、届出を行うことにより共済掛金等(長期・短期・介護の各掛金等)の免除を受けることができます。
  次の提出書類に、添付書類を添えて共済組合へ提出してください。

産前産後休暇の期間

(1)出産前に出産予定月に基づいて届出

提出書類

添付書類

  • 産前産後休暇期間の分かる書類(休暇申請・承認の写し又は休暇簿の写し)
  • 子の出産予定日や出産予定人数の分かる書類(妊娠証明書の写し)

(2)出産後に実際の出産日に基づいて届出(出産予定日と出産日が同日の場合は提出不要)

提出書類

添付書類

  • 産前産後休暇期間の分かる書類(休暇申請・承認の写し又は休暇簿の写し)
  • 子の出産日や出産人数の分かる書類(出生証明書、戸籍謄本・抄本、住民票のいずれか原本)

育児休業の期間

提出書類

添付書類

  • 育児休業期間を証明する書類(辞令等)の写し
  • 育児休業の対象である子の生年月日が確認できる書類(住民票又は戸籍抄本の原本)

被扶養者証(健康保険証)の交付

生まれた子供を被扶養者にするときは、出産の日から30日以内に申告してください。

なお、被扶養者となった子が、県外の市区町村から「乳幼児等・こども医療費受給資格証」の交付を受けたときは報告をしてください。

出産費及び家族出産費

組合員又は被扶養者が出産したときに支給されます。

厚生サービスを利用する

満1歳に達するまでの子を保育する組合員に育児図書を贈ります。

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例

3歳未満の子を養育している期間について、育児部分休業や育児短時間勤務の取得等により標準報酬が低下したとき、年金額(注記1)の計算に使用する標準報酬の特例の適用を受けることができます。(注記2)

注記1:厚生年金と退職等年金給付が対象になります。これらの年金は、組合員であった期間の標準報酬を基に算定されるため、標準報酬が低下すると将来受け取ることになる年金額に影響が生じる場合があります。

注記2:特例の適用を受けるためには、組合員の方からの申出が必要です。申出の方法は所属している支部にお問い合わせください。なお、特例の対象期間の始まる月よりあとに申出をした場合、申出日からさかのぼって2年以内の期間が対象となります。

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