傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年05月02日

所定の請求書に医師の「傷病手当金意見交付」を受け、添付書類と併せて請求月の翌月以降に山梨支部へ提出してください。

届出用紙

  • 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書

添付書類

  • 傷病手当金台帳(注記)
  • 報酬支給額証明書(注記)
  • 給与明細書の写し
  • 発令通知書の写し
  • 給料の半減、給料の調整額支給停止報告票の写し
  • 年休簿の写し(年休充当している場合)

注記:「人事給与福利厚生システム」−「福利厚生申請等様式のダウンロード」から所定の様式をダウンロードしてください。

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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