子どもの認定手続き

更新日: 2025年02月06日

 出生した子を被扶養者として認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に共済組合申告書(被扶養者)及び、住民票のコピーを山梨支部へ提出してください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。

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被扶養者の範囲