被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2022年03月14日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、山梨支部に「共済組合員申告書(被扶養者)」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。

ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、山梨支部に取消しの手続きをしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過することが見込まれるとき
  • アルバイトやパートで収入が3ヶ月連続で限度額を超えたとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

  • 共済組合員申告書(被扶養者)

注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は山梨支部へお問い合わせください。

ポイント解説

Q1

  平成29年4月15日からアルバイトを始めました。
  雇用条件は次の通り。

  • 時給750円
  • 一日勤務時間7時間
  • 毎月勤務日数21日
  • 健康保険・雇用保険適用なし

A1

  雇用条件から月額給与額を計算すると110,250円となり月額の収入限度額(130万円÷12月)を超えるので、雇用開始年月日の平成29年4月15日から取消となります。
  なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取消になります。

Q2

  平成28年12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)

収入状況
支払日支払額
平成29年1月10日 (12月分) 95,000円
平成29年2月10日 (1月分) 128,000円
平成29年3月10日 (2月分) 89,000円
平成29年4月10日 (3月分) 121,000円
平成29年5月10日 (4月分) 109,000円
平成29年6月10日 (5月分) 115,000円

A2

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、5月分の給料が支払われた6月10日の翌日から取消となります。

Q3

  退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
  支給条件は次の通り。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A3

  雇用保険の場合、基本手当日額が日額(130万円÷360日)の収入限度額を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。

Q4

  母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
  支給状況は次の通り。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  平成29年8月5日
  • 通知書受領日  平成29年8月17日

A4

  2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額(60才以上の公的年金等受給者については180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成29年8月17日取消となります。

関連リンク

被扶養者の範囲