被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2025年02月06日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、山梨支部に「共済組合員申告書(被扶養者)」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者の取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、山梨支部に取消しの手続きをしてください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過することが見込まれるとき
- アルバイトやパートで収入が3ヶ月連続で限度額を超えたとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
届出用紙
- 共済組合員申告書(被扶養者)
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は山梨支部へお問い合わせください。
ポイント解説
Q1
これまでのパート先で勤務時間が延長となり健康保険に加入となりました。
A1
健康保険に加入した日で被扶養者資格を喪失します。
Q2
12月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(翌月10日支払)
支払日 |
支払額 |
判定 |
|
1月10日 | (12月分) | 95,000円 | ○ |
2月10日 | (1月分) | 128,000円 | × |
3月10日 | (2月分) | 89,000円 | ○ |
4月10日 | (3月分) | 121,000円 | × |
5月10日 | (4月分) | 109,000円 | × |
6月10日分 | (5月分) | 115,000円 | × |
A3
勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、5月分の給料が支払われた6月10日の翌日から取消となります。
Q3
退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
支給条件は次の通り。
- 基本手当日額4,760円
- 支給日数90日分
- 基本手当総額428,400円
A3
雇用保険の場合、基本手当日額が日額(130万円÷360日)の収入限度額を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。
なお、被扶養者である場合は、雇用保険の支給が開始した日に被扶養者の資格を喪失します。取消手続きをしてください。
Q4
母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
支給状況は次の通り。
- 老齢基礎年金440,000円
- 遺族厚生年金1,400,000円
- 遺族厚生年金決定通知日 8月5日
- 通知書受領日 8月17日
A4
2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額(60才以上については180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した8月17日取消となります。