教育貸付けの対象となる教育機関の範囲が拡大しました
更新日: 2022年08月24日
令和4年7月1日から、教育貸付けの対象となる教育機関の範囲が拡大し、小学校・中学校等の義務教育学校も教育貸付けの対象となりました。
教育貸付けの対象となる教育機関の範囲
令和4年6月30日まで | 令和4年7月1日より |
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小学校 中学校 義務教育学校(学校教育法第1条) 中等教育学校 特別支援学校(幼稚部除く) 高等学校 大学 高等専門学校(学校教育法第1条) 専修学校(学校教育法第124条) 各種学校(学校教育法第134条) 外国の教育機関(学校教育法に準じる) |
詳細については、下記のリンクよりご確認ください。
教育貸付け(公立学校共済組合本部ホームページ)
