育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2014年04月01日

休業中支給分

  「育児休業手当金請求書」に辞令の写しを添えて所属所(学校)を経て、提出してください。併せて、「育児休業掛金免除申出書」も提出してください。請求期間等は、下記関連リンク「育児休業手当金」をご覧ください。
  なお、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、「育児休業手当金変更請求書」に辞令の写しを添えて請求し、また、特別な事情により子が1歳から1歳6か月に達する日まで延長する場合は、「育児休業手当金請求書(1歳から1歳6か月までの支給期間延長分」に保育所入所不承諾通知書など支給要件に該当することがわかる書類を添えて提出してください。

出勤簿の写し、育児休業手当金支給期間に係る給与支払証明書の提出

  休業実績を確認するために、育児休業手当金支給期間の「出勤簿の写し」及び「育児休業手当金支給期間に係る給与支払証明書」を育児休業手当金支給期間終了後、すみやかに提出してください。

関連リンク

育児休業手当金